津久見市議会 2022-12-22 令和 4年第 4回定例会(第4号12月22日)
本件は、職員の定年の引上げを踏まえ、高齢者の職員の働き方の多様化に資するため、高齢職員が加齢による身体的な事情への対応など、部分的に勤務しないことがやむを得ない場合などにおいて、週38時間45分の勤務を定年まで継続することを希望しない場合に、任命権者において、公務の運営に支障がない場合に限って、勤務時間を減らしつつ定年まで勤務することを承認することができる高齢者部分休業制度を創設する等、地方公務員法第
本件は、職員の定年の引上げを踏まえ、高齢者の職員の働き方の多様化に資するため、高齢職員が加齢による身体的な事情への対応など、部分的に勤務しないことがやむを得ない場合などにおいて、週38時間45分の勤務を定年まで継続することを希望しない場合に、任命権者において、公務の運営に支障がない場合に限って、勤務時間を減らしつつ定年まで勤務することを承認することができる高齢者部分休業制度を創設する等、地方公務員法第
「任命権者の許可を受けなければ、商業、工業、または金融業、その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、もしくは自ら営利企業を営む、または報酬を得ていかなる事業、もしくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤についてはこの限りでない。」と規定されています。
◯三番(赤野道和君)去年三月議会の市長答弁では、任命権者の教育委員会の話をよく聞いて相談、検討していきたいとなっています。その後どうなったか、総務課長がそのとき答弁しているわけで、総務課、引き続きどうなっているか、確認してください。
現行では、本市に新たに採用された職員は、任命権者の面前において、宣誓書に署名することとなっておりますが、今後は面前における宣誓及び紙への署名を廃止し、任命権者への宣誓書の提出をもって、服務の宣誓の要件を満たすよう改正するものでございます。 施行期日については、公布の日からといたしております。 ○二宮委員長 質疑等はありませんか。 〔「なし」の声〕 ○二宮委員長 討論はありませんか。
これは、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和するとともに、職員の育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する任命権者の措置義務等を定めようとするものであり、異議なく原案を承認することに決定いたしました。 次に、議第32号、大分市消防団条例の一部改正についてであります。
これは、非常勤職員である会計年度任用職員や任期付短時間勤務職員に係る育児休業及び部分休業の取得要件を緩和するとともに、職員が育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する任命権者の措置義務等を定めようとするものでございます。 次に、2点目の改正概要でございます。
直営化に伴う改正点といたしましては、任命権者が市長になることと関連するもので、第3条を見ていただきますと、現行は、入園料や使用料の徴収等について指定管理者が行うこととしておりますが、これを市長が行うよう改正しようとするものでございます。 また、資料の中段下、第19条は、指定管理者を指定するための条文でありますことから、これを削除しようとするものでございます。
これは、会計年度任用職員の服務の宣誓について、任命権者が別段の定めをすることができることとするとともに、宣誓書において押印を求めないこととしようとするものであり、異議なく原案を承認することに決定いたしました。 次に、議第34号、大分市国民健康保険条例の一部改正についてであります。
これは、会計年度任用職員の服務の宣誓について、任命権者が別段の定めをすることができることとするとともに、宣誓書において押印を求めないこととしようとするものであり、異議なく原案を承認することに決定いたしました。 次に、議第34号、大分市国民健康保険条例の一部改正についてであります。
服務の宣誓につきましては、現行の規定上、宣誓書に署名しまして、任命権者に提出するという手法により実施しておりますが、会計年度任用職員につきましては、4回を限度に再度の任用をすることができることとなっており、再度の任用を行うたびに宣誓書に署名させるという手法が合理的ではありませんことから、別段の定めによって、一度の宣誓で済むことができるよう、国の準則に従い改正を行うこととしたものでございます。
服務の宣誓につきましては、現行の規定上、宣誓書に署名しまして、任命権者に提出するという手法により実施しておりますが、会計年度任用職員につきましては、4回を限度に再度の任用をすることができることとなっており、再度の任用を行うたびに宣誓書に署名させるという手法が合理的ではありませんことから、別段の定めによって、一度の宣誓で済むことができるよう、国の準則に従い改正を行うこととしたものでございます。
第3条は、このような禁止行為の抑止として、退職者に離職後2年間において、営利企業等に就いた場合は、退職時の任命権者に再就職情報を届け出るよう義務づけています。さらに、第4条で、その届出をしない、または虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料にすることを定めたものですとの説明がありました。
任命権者が教育委員会ですので、任命権者のお話をよく聞いてですね、私どものほうで、例えば今の市長が特に認める場合で読むのがいいのか、そもそもきちんと位置づけをするのがいいのかというようなところはですね、また検討していただきたいなというふうに思います。
この中で、任命権者、所属長、職員の責務を定めるとともに、相談窓口の設置、処分、プライバシーの保護なども定め、本年四月一日より施行することとしております。 施行に向けた取組として、昨年十月に、管理職及び総括級を対象にハラスメント防止研修を実施したところであり、本年三月には主幹級を対象に実施する予定であります。
また、障害者の雇用の促進等に関する法律第40条において、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年1回、政令で定めるところにより、当該機関における対象障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならないとされております。 平成30年4月1日改正後の法定雇用率は、地方公共団体においては2.5%となっております。
委員から、どういう会計年度任用職員が育休を取ることができるのかとの質疑があり、執行部から、1つ目として、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上あること。2つ目として、1歳から1歳6か月に達するまでの子供がいること。
次に、第5号議案 臼杵市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につきましては、会計年度任用職員制度の導入に伴い、会計年度任用職員の服務の宣誓に関し、任命権者が別段の定めをすることができるよう規定を整備するものです。 審査の結果、特に異議なく全会一致、可決すべきものとして決しました。
次の第5号議案 臼杵市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につきましては、会計年度任用職員制度の導入に伴い、会計年度任用職員の服務の宣誓に関し、任命権者が別段の定めをすることができるよう規定を整備するものであります。
そして、職員団体との話につきましては、公立学校の県費負担教職員の場合、変形労働時間制は勤務条件に関する制度であることから、労使協定ではなく、任命権者である県の条例により導入することになると理解しています。
次に、議案第25号杵築市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正については、会計年度任用職員制度の導入に伴い、会計年度任用職員の宣誓の取り扱いについて、任命権者が別に定めることができるようにするため所要の改正を行うものです。